施設(入所)サービス
利用料金
① 基本料金 (1日あたりの自己負担分)
施設利用料(介護保険制度では、要介護認定による要介護の程度によって利用料が異なります。また、サービス費の負担割合は介護保険負担割合証の割合によって異なります。)
項目 | 要介護度数 | 単位 | |
介護保健施設 サービス費(Ⅰ) |
在宅強化型 個室 (二)―(ⅱ) |
要介護1 | 756単位 |
要介護2 | 828単位 | ||
要介護3 | 890単位 | ||
要介護4 | 946単位 | ||
要介護5 | 1003単位 | ||
在宅強化型 多床室 (四)―(ⅳ) |
要介護1 | 836単位 | |
要介護2 | 910単位 | ||
要介護3 | 974単位 | ||
要介護4 | 1,030単位 | ||
要介護5 | 1,085単位 |
② 加算料金 ※原則として1日につき算定
項目 | 単位 | |
夜勤職員配置加算 | 24単位 | |
短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位 | |
認知症短期集中リハビリテーション実施加算 | 240単位 | |
認知症ケア加算 | 76単位 | |
若年性認知症入所者受入加算 | 120単位 | |
外泊時費用 | 362単位 | |
外泊時費用(在宅サービスを利用する場合) | 800単位 | |
ターミナルケア 加算 |
死亡日以前31日以上45日以下 | 80単位 |
死亡日以前4日以上30日以下 | 160単位 | |
死亡日の前日及び前々日 | 820単位 | |
死亡日 | 1,650単位 | |
初期加算 | 30単位 | |
再入所時栄養連携加算(1人につき1回限度) | 200単位 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅰ) ※1回につき | 450単位 | |
入所前後訪問指導加算(Ⅱ) ※1回につき | 480単位 | |
試行的退所時指導加算 | 400単位 | |
退所時情報提供加算 | 500単位 | |
入退所前連携加算(Ⅰ) |
600単位 | |
入退所前連携加算(Ⅱ) |
400単位 | |
老人訪問看護指示加算 | 300単位 | |
栄養マネジメント加算 | 11単位 | |
経口移行加算 | 28単位 | |
経口維持加算(Ⅰ) ※1月につき | 400単位 | |
経口維持加算(Ⅱ) ※1月につき | 100単位 | |
口腔衛生管理加算(Ⅰ) ※1月につき | 90単位 | |
口腔衛生管理加算(Ⅱ) ※1月につき | 110単位 | |
療養食加算(1食) | 6単位 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅰ) | 100単位 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅱ) | 240単位 | |
かかりつけ医連携薬剤調整加算(Ⅲ) | 100単位 | |
在宅復帰支援機能加算(Ⅰ) | 34単位 | |
在宅復帰支援機能加算(Ⅱ) | 46単位 | |
緊急時施設療養費(緊急時治療管理) | 518単位 | |
所定疾患施設療養費(Ⅰ) | 239単位 | |
所定疾患施設療養費(Ⅱ) | 480単位 | |
認知症専門ケア加算(Ⅰ) | 3単位 | |
認知症専門ケア加算(Ⅱ) | 4単位 | |
認知症行動・心理症状緊急対応加算 | 200単位 | |
認知症情報提供加算 | 350単位 | |
地域連携診療計画情報提供加算 | 300単位 | |
リハビリテーションマネジメント計画提出料加算 ※1月につき | 33単位 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅰ) ※1月につき | 3単位 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅱ) ※1月につき | 13単位 | |
褥瘡マネジメント加算(Ⅲ) ※1月につき 経過措置 | 10単位 | |
排せつ支援加算(Ⅰ) ※1月につき | 10単位 | |
排せつ支援加算(Ⅱ) ※1月につき | 15単位 | |
排せつ支援加算(Ⅲ) ※1月につき | 20単位 | |
排せつ支援加算(Ⅳ) ※1月につき 経過措置 | 100単位 | |
自立支援促進加算 ※1月につき | 300単位 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅰ) ※1月につき | 40単位 | |
科学的介護推進体制加算(Ⅱ) ※1月につき | 60単位 | |
安全対策体制加算(入所中1回) | 20単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅰ) | 22単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅱ) | 18単位 | |
サービス提供体制強化加算(Ⅲ) | 6単位 | |
安全管理体制未実施減算 | ▲5単位 | |
栄養ケアマネジメントを実施していない場合 | ▲14単位 |
③ 介護職員処遇改善加算Ⅰ
介護職員処遇改善加算Ⅰとして、基本料金とその他加算金額の合計に3.9%乗じた額をご負担いただきます。
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰ
介護職員等特定処遇改善加算Ⅰとして、基本料金とその他加算金額の合計に2.1%乗じた額をご負担いただきます。
④ 所定疾患施設療養費
平成24年4月の介護報酬改定により、介護老人保健施設において、入所者の医療ニーズに適切に対応する観点から、肺炎や尿路感染症などの疾病を発症した場合における施設内の対応について、以下のような条件を満たした場合に評価されることとなりました。
当施設では、所定疾患施設療養費を適切に算定し、入所者様の健康や安心に繋げていきたいと考えておりますので、今後も毎月ホームページにて治療の実施状況をご報告して参ります。
条件① 所定疾患施設療養費は、肺炎等により治療を必要とする状態となった入所者に対し、治療管理として投薬、検査、注射、処置等が行なわれた場合に、1回に連続する7日間を限度とし、月1回に限り算定するものであって、1月に連続しない1日を7回算定することは認められないものであること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ.肺炎
ロ.尿路感染症
ハ.帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
④ 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤ 請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
② 所定疾患施設療養費と緊急時施設療養費は、同時に算定することは出来ないこと。
③ 所定疾患施設療養費の対象となる入所者の状態は次の通りであること。
イ.肺炎
ロ.尿路感染症
ハ.帯状疱疹(抗ウイルス剤の点滴注射を必要とする場合に限る。)
④ 算定する場合にあっては、診断名、診断をおこなった日、実施した投薬、検査、注射、処置の内容等を診療録に記載しておくこと。
⑤ 請求に際しては、診断、行なった検査、治療内容等を記載すること。
⑥ 当該加算算定開始後、治療の実施状況について公表すること。 公表に当たっては、介護サービス情報の公表制度を活用する等により、前年度の当該加算の算定状況を報告すること。
その他の料金
① 食費
ただし、食費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている食費の負担限度額が1日にお支払いいただく食費の上限となります。
食費(1日当たり) | 1,850円 |
② 居住費(療養室の利用費)(1日当たり)
ただし、居住費について負担限度額認定を受けている場合には、認定証に記載されている居住費の負担限度額が1日にお支払いいただく居住費の上限となります。
従来型個室 | 1,668円 |
多床室 | 377円 |
*上記①「食費」及び②「居住費」において、国が定める負担限度額段階(第1段階から3段階まで)の利用者の自己負担額については、別途資料(利用者負担説明書)をご覧下さい。
③ 委託サービス料金
理美容代 | 実費(組合委託価格になります) |
洗濯料 | 実費(組合委託価格になります) |
④ その他
その他のサービスをご希望の方はご相談に応じます。
日用品費 (1日当たり) | 102円 |
教養娯楽費 | 実費相当額 |
インフルエンザ予防接種 | 市町村補助指定金額 |
電気料 (1日当たり) | 20円/テレビ 40円/電気掛け毛布、敷き毛布 |